個人番号の管理
平成28年1月から制度が開始されるマイナンバー制度。従業員や取引先の個人番号を漏えいしてしまうと従業員や取引先から損害賠償の請求や番号法に定める罰則が適用される場合があります。また、番号法では、会社規模に関わらず安全管理措置(人的、組織的、物理的、技術的)を講じる必要があります。安全管理措置をしっかりと構築する時間がなかったり、自社のスタッフには作業ではなくクリエイティブな仕事をして貰いたいとお考えの経営者の方のために、弊社では、情報管理の会社と提携をして個人番号の収集から管理までの一連の作業を従業員一人当たり1,000円にて代行いたします。

イメージの流れのように、会社は個人番号の収集作業を行う必要が無いため本業に集中することができます。また、自社で個人番号の管理を行う必要がないため個人番号の漏えいリスクを最小限にすることができます。
サービス内容
○申請書類の印刷・封入・個人宅への発送
○本人確認・内容確認(不備のチェック)
○個人番号入力
○システム登録・データ保管
個人番号の取扱業務や本人確認を行う事務は、委託が出来ないと思われがちですが、そうではなく委託が可能です。内閣官房が作成するホームページのQ&Aに以下の記述があります。
Q4−1−4 マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
A4−1−4 マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。
Q4−3−5 マイナンバー(個人番号)を取得し、本人確認を行う事務を委託することはできますか?
A4−3−5 委託は可能ですが、番号法第11条に基づき、受託者に対し、必要かつ適切な監督を行う必要があります。受託者は、マイナンバーの取得にあたって、委託者のどのような事務で利用されるのか、利用目的を明示する必要があります。
(HP内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度「よくある質問」より)
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