助成金
会社にダイバーシティ(多様な働き方)を推進していくと様々な助成金が国から支給されます。多様な働き方コンサルティングと一緒に以下の助成金の支給申請手続を行います。助成金の代理申請業務については、支給される助成金の20%を成功報酬として頂きます。
現在、ダイバーシティ(多様な働き方)を推進することによって国や都から支給される助成金は以下の@〜Dの助成金となります。
・支給要件
@ 勤務地限定正社員※制度または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
A 有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
B 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
・支給額
@ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適?⇒1事業所当たり40万円
A 有期・無期 → 勤務地限定正社員、職務限定正社員、または短時間正社員
⇒1人当たり30万円
B 正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員の新たな雇入れ⇒1人当たり20万円
※ @?Bについて??家庭の?等を転換等した場合に助成額を加算
・1人当たり10万円(転換等した?において??家庭の?等である必要があります)
・支給要件
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職 等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成
・支給額
◆育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か 月を経過する日が、平成27年4月10日以降の場合
【支給額】育児休業取得者1人当たり30万円 ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
【支給対象期間】 最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
【上限人数】一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
◆くるみん取得事業主の、育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の 翌日)から起算して6か月を経過する日が、平成27年4月10日以降の場合
【支給額】育児休業取得者1人当たり30万円 ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
【支給対象期間】 原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者
【上限人数】支給対象期間内で延べ50人
・支給要件
育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後 6か月以上雇用した中小企業事業主に助成
・支給金額
◆育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か 月を経過する日が、平成27年4月10日以降の場合、育児休業制度、育児のため の短時間勤務制度その他の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度 の内容の理解と利用促進のための研修実施の要件がなくなる
【支給額】
1人目 40万円 ※正社員として復帰させた場合10万円加算
2〜5人目 15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算
【支給対象期間】 育児休業取得者が、平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した場合まで
【支給人数】支給対象期間内で延べ5人
・支給要件
育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した 場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成
・支給金額
【支給額】支給対象事業主1回当たり 30万円
※1企業当たり2回まで
1回目:プランを策定し、育休取得した時
2回目:育休者が職場復帰した時
ただし、平成27年4月10日以降、育児休業取得予定者が既に産前休業中の場合や、プランによらず既に業務の引き継ぎ等を終了している場合、プランナーの支援を 受けても助成金の対象とならない
・助成金の概要
労働時間の削減等、仕事と生活との両立支援体制の整備など働き方の見直しに取り組む中小企業を応援するため、ワークライフバランス推進助成金の申請の受付が開始。平成27年度からは、介護や女性に関する取組について助成対象の拡大を図るとともに、仕事と介護の両立に向けた取組を支援する奨励金が新設された。
・支給要件と支給金額
(1) 経費助成
ワークライフバランスの推進にかかる経費を助成
(2) 仕事と介護の両立奨励金 【新規】
「仕事と介護の両立に関する取組」(下記1. 〜5. )をすべて実施した場合に助成
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