女性の活躍推進法 130%活用術|有限会社 人事・労務
 
女性活躍推進法 社内制度作成・申請キット

労働力人口が減り続け、働く人の価値観もより多様になっている今、会社が成長を続けるためにはこれまでになかった多様な働き方のしくみを会社はつくっていかなければなりません。実は成長している企業は多くがすでに多様な働き方をスタートさせています。そんな中、平成28年4月より「女性活躍推進法」が施行されます。301人以上の労働者を雇用する会社は、平成28年3月末日までに行動計画などを労働局に提出する義務が課せられます。(300人以下の中小企業は努力義務)。
また、この法律を推進するために新たな助成金(最大60万円支給)も設定されました
これを機会に多様な働き方のしくみづくりを行い、より多くの優秀な人材獲得や女性の活躍推進を進めて会社の変革を加速させてみてはどうでしょうか?


女性活躍推進法では、女性の活躍推進を前進させるため、国、地方公共団体、一般事業主にそれぞれの責務を定め、雇用している、または雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取り組みを実施するように務めることとされています。労働者が301人以上の会社では、以下のSTEP1〜4が義務付けられており、STEP3まではH28.3月末までに対応が必要です!


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