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裁判の前にADR(裁判外紛争解決手続)

身の回りで起こるトラブルについて、裁判ではなく、当事者以外の第三者にかかわってもらいながら解決を図るのがADRです

雇用形態の多様化・人事労務管理の個別化・労働者の権利意識の変化等に伴って、個々の労働者と事業主との間におこる労働トラブルは増加しています。
以下のグラフは<総合労働相談件数>と、<民事上の個別労働紛争相談件数>の推移を示したものです。総合労働相談件数は6年連続で100万件を超えたまま、高止まりしていることがわかります。

厚生労働省「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」より

 

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指します。 (一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決をADRという)

これまで職場のトラブルは、裁判で解決するのが一般的でした。しかし、裁判には多くの時間や費用がかかるため、裁判によらない解決手段としてADRが活用されるようになってきています。ADRには大きく行政型と民間型があります。

行政型ADR → 都道府県労働局や労働委員会など行政機関が行う紛争解決
民間型ADR → 厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決

トラブルの当事者である会社と労働者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の意見の要点を確かめ当事者間の調整を行い、トラブルの円満な解決を図ります。

 


(厚生労働省・東京労働局HPより)



労働問題に関するあらゆる分野の紛争がその対象です。(募集・採用に関するもの除く)


トラブルの一例
【労働者側
○突然解雇された。
○長年パートとして勤めていたが、突然もう来なくていいと言われた。
○一方的に賃金を下げられた。
○有給休暇を取らせてもらえない。
○退職金を払ってもらえない。

【経営者側】
○何年も遡って残業代を請求された
○やむを得ない事情で配置転換を命じたが、理由もなく拒否された
○退職金の上乗せを要求された
○遅刻・欠勤が多い問題社員をなんとかしたい

  1. 非公開で行われる(裁判とは異なり非公開で行なわれるので、企業イメージやプライバシーの面で安心できます)
  2. 費用が安い(行政型ADRは基本的には費用はかかりません。特定社会保険労務士に代理人を頼む場合でも、弁護士費用より安価です)
  3. 円満な解決(裁判のように「勝った」「負けた」などの感情を残さないよう、双方が納得できるよう円満解決を目指すものです)

本来、労使間のトラブルは、当事者の自主的な交渉によって円満に解決するのが理想です。
しかし実際は、当事者間で解決するのは難しいのが現状なのです。

万一トラブルを抱えてしまった場合は、労使トラブルの専門家である「特定社会保険労務士」に、まずはご相談ください。

 

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